トップページ > 旬のお野菜・果物(野菜の豆知識)
旬の野菜を食べよう!
健康の基本は「食」。中でも“今が旬”と呼ばれる食べ物には、夏なら体を冷やし、冬なら温めるといったように、人間の体にうまく働きかけてくれるものがたくさんあります。また“旬”の食材を使うと、おいしさも格別ですし、栄養価も高くなります。最近では、ハウス栽培や養殖などにより1年を通じて店頭に並ぶ食材が増えましたが、本来の収穫時季にとれたものを食べるのは、体調を整えるためにも大切なこと。食べ物の“旬”を覚えて、毎日の献立づくりに役立ててください。
月別の旬のお野菜と果物(収穫月はだいたいの目安です)
3 月 (春) |
野 菜 |
うど、からし菜、小松菜、春菊、あさつき、カブ、レタス |
果 物 |
はっさく、いよかん、さんぽうかん |
4 月 (春) |
野 菜 |
さやえんどう、竹の子、みつば、新じゃがいも、新ごぼう、ワラビ、ゼンマイ、木の芽、山うど |
果 物 |
はっさく、いよかん、夏みかん、いちご |
5 月 (春) |
野 菜 |
えんどう、新キャベツ、新玉ねぎ、アスパラガス、ふき、にら、竹の子 |
果 物 |
夏みかん、いちご、木いちご |
6 月 (夏) |
野 菜 |
じゃがいも、玉ねぎ、そら豆、ししとう、青じそ、さやいんげん |
果 物 |
梅、ビワ、いちご、夏みかん、サクランボ、クワ、ユスラウメ、グミ |
7 月 (夏) |
野 菜 |
きゅうり、トマト、なす、ピーマン、かぼちゃ、ししとう、おくら、 とうもろこし、みょうが、モロヘイヤ、えだまめ |
果 物 |
桃、プラム、スイカ、サクランボ、まくわうり |
8 月 (夏) |
野 菜 |
きゅうり、トマト、なす、ピーマン、かぼちゃ、ししとう、おくら、とうもろこし、にがうり、えだまめ、いんげん、とうがん、白うり |
果 物 |
スイカ、ナシ、ブドウ |
9 月 (秋) |
野 菜 |
かぼちゃ、里いも、とうがん、新しょうが、なす、ずいき |
果 物 |
ブドウ、ナシ、ザクロ、早生リンゴ、いちじく、くり |
10 月 (秋) |
野 菜 |
はくさい、大根、にんじん、里いも、さつまいも、落花生、きのこ |
果 物 |
リンゴ、柿、くり、ナシ、ブドウ |
11 月 (秋) |
野 菜 |
はくさい、ごぼう、カブ、春菊、ほうれん草、長ねぎ |
果 物 |
リンゴ、くり、ナシ、柿、ミカン |
12 月 (冬) |
野 菜 |
大根、はくさい、カブ、ねぎ、れんこん、山いも、やつがしら、ほうれん草 |
果 物 |
リンゴ、ミカン、柿、レモン |
1 月 (冬) |
野 菜 |
ほうれん草、小松菜、大根、にんじん、れんこん、山いも、芽キャベツ |
果 物 |
オレンジ、はっさく、キウイ、きんかん |
2 月 (冬) |
野 菜 |
京菜、春菊、小松菜、大根、わけぎ、カリフラワー、ブロッコリー、カブ、ワサビ |
果 物 |
はっさく、いよかん |
食についての豆知識
- 「無農薬野菜」という表示は禁止に
「無農薬野菜」という表記があり、かつては、栽培期間中に農薬を使っていないという意味で使われていましたが、現在では、農林水産省のガイドラインで使用が禁止されています。無農薬というと、一切の残留農薬等を含まないという間違ったイメージを与えてしまうから、というのがその理由。つまり、0.1mgでも土壌に農薬が含まれていれば、無農薬とはいえないじゃないか、というわけです。代わりに、「栽培期間中農薬不使用」「栽培期間中に農薬を使用していない」などの表示は許されています。
- 保存料を使っていても「無添加」表示が可能
「無添加」という言葉ですが、こちらも安全安心なイメージが漂いますが、実際には何が添加されていないのかがちょっとわかりにくいですよね。実はこの言葉の使われ方はかなりあいまいで、一般的には、食品添加物を使用する食品なのに添加物を使用していない場合、無添加と表示できるというのです。保存料は使っているが着色料は使っていない、といった場合、「着色料無添加」ではなく、ただ「無添加」と表示しても法的に問題はないといいます。
つまり、保存料が使われていても着色料が使われていなければ、「無添加」と表示できてしまうというわけです。なかには、もともと保存料が入っていない商品にあえて「無添加」表示をつけているものも。「無添加」は、添加物が何も入ってないという意味ではないので、注意が必要です。
- 「無添加」の表示に注意
添加物=悪、というわけではありません。そもそも食品添加物は、食品を作る際に、加工したり、保存したり、味をつけたりするときに使う調味料や保存料、着色料などをまとめて食品添加物と呼びます。食品衛生法では、「食品添加物とは、食品の製造過程で、または食品の加工や保存の目的で食品に添加、混和などの方法によって使用するもの」と定義されています。安全性と有効性を科学的に評価し、厚生労働大臣が認めたもののみ、食品添加物として使用できるように決められているのです。